メニュー

ジアミスト商標裁判再び?

どういうわけか、ここ数日、以前商標裁判で争ったSOFT-EX社製の噴霧装置に関するお問合せが2件入りました。

1件目 I様

[製品名]JM-l-02

[お問合わせ内容]
お世話になります。
1年ほど前に購入しました。

稼働途中で赤LEDが点灯して

その後は稼働しているようですが
全くミストが発生しません。

液切れではなかったので、故障のような気がしますが
修理は可能でしょうか?

SOFT-EX社製噴霧装置にも、「JIA MIST(ジアミスト)」の名称が使われているためだと思いますが、裁判では平成29年11月11日以降、販売時にJIA MIST(ジアミスト)商標をつけた製品は販売出来ない事になっています。
当社製品では無いということと、購入したルートなどを教えてほしいと連絡しましたが、返信はありません。

もう1件は、電話でした。
「JIA MIST(ジアミスト)の契約を解除したい」というものでした。
当社では、長期間液剤を送る契約というものは行っておりません。
その旨回答をし、いろいろ確認すると、やはりSOFT-EX社製噴霧装置を利用しているということでした。
JIA MIST(ジアミスト)という名前で検索をして当社に連絡をしてきたようですので、無関係なので、契約をした方に連絡をしてくださいと伝えておきました。

一緒に商標裁判を戦った、当社親会社の法務部門に確認。
今後、この件数が増えてくるようであれば、現在販売している人に対し、弁護士を通して対応を行う打ち合わせを行いました。
担当として長期間裁判で時間をとられ、やっと2年前にケリがついたと思われた商標裁判。
終わってもなおこうしたことで時間をとられるというのは、非常にめんどくさいと感じます。
こうならないためにも、知的財産というものはしっかりと抑えておきたいと感じます。
お知らせに当時のジアミスト商標裁判に関する発表資料が掲載されてありますが、あらためて転載しておきます。

当社商標権に関する裁判のご報告

2017年11月20日ホームページ掲載原稿を転載

当社商標権に関する裁判のご報告
                      平成29年11月11日
 当社は当社の商標権「ジアミスト」につき、(株)Soft-EXを相手として当社商標権侵害等を理由として東京地裁で争ってまいりましたが、このたび裁判上の和解により解決しましたのでご報告いたします。この裁判は、(株)Soft-EXが、当社の商標権取得後に「ジアミスト」なる商標を登録し、同社の商品等に使用したため、当社が商標権者としてその使用停止等を求めるなどしていたものです。
 このたびの和解により、(株)Soft-EXは、11月11日以降は同社の商品等に「ジアミスト」を使用することが一切できなくなり、また同社のホームページから「ジアミスト」を削除することになりました。

 なお、今後当社商品以外で「ジアミスト」の商標使用を目にされるなどした場合は当社あてご一報いただければ幸いに存じます。

本件につきましてご不明な点は、下記顧問弁護士までお問合せ下さい。
富岡法律特許事務所 高橋譲二(電話052-582-2045)

投稿者プロフィール

三浦宏樹
三浦宏樹
エコーテックの新市場開拓担当。
ネットショップ運営でお客様と直に向き合いながら、超音波カッター・超音波霧化器の全国市場をつくっています。
熱く楽しく情報発信していきます!
ユーザー名 ※8文字以上16文字以内

半角英数
パスワード ※8文字以上

半角英数
お問い合わせはこちらから