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甘く見ていると厳しいブランド名(商標)侵害

売れない頃は、知財裁判に巻き込まれなかったのですが、商品が売れてくると担当者として関わる経験させて頂きました。

みなさん、こんにちは。
超音波で未来をつくる・・エコーテック マーケッターKOUKIです。

今日は、前にもブログで書きましたが、ブランド(商標権)に関して話をしたいと思います。
例:エコーテック会社のロゴも当社商標です。

ブランドは信用の積み重ねである

商標裁判を数年前に経験する機会がありました。
裁判は数年にわたりかなりの時間とお金を使いましたが、商標は自社製品や自社サービスを識別する為の権利です。

当社には、超音波霧化器を使って液剤を販売したいとよく相談があります。
その際、液剤名や事業の仕組みそのものをブランド化した方が良いとアドバイスをさせて頂いています。
費用はかかりますが、その時に「商標権」について話をしています。

日本弁理士会ホームページには下記のように記載があります。
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。」

自社が今まで展開してきたサービスや商品、これから展開しようとするサービスや商品の名称を知的財産として守る事が、結果として自社・顧客を守る事につながります。

例えば、御社が除菌消臭剤を販売していたとします。
御社と同じ商品名で成分が全く違う除菌消臭剤が売られたとしたら、顧客は困惑してしまいます。
その液剤で健康被害などなければいいのですが、もしあった場合、御社が長年コツコツと築き上げてきた信用が一瞬で無くなってしまいます。
ブランドは、長い年月をかけて出来た信用です。
事業展開を行う上で、その信用を他社と識別させるために、名称を商標権で守っていくということは非常に大事だと伝えています。

商標に関しては、日本弁理士会ホームページ経由で調べるか、お近くの商工会議所を通じて弁理士を紹介頂く事をおススメします。

商標権を侵害していたら?

逆の立場もあります。
自社がつけた名前が、他社の権利を侵害しているというケースもあります。
私は、特許情報プラットホーム J-PlatPatを活用しています。
他社でその商標を出しているか調べる際、検索窓に調べたい名称、そして商標をクリックして検索することで調べる事ができます。

商標権は甘く見ていると結構痛い目を見ます。
法律家ではありませんので、詳しくは弁理士の先生、弁護士の先生に確認して頂きたいのですが、商標は、商標法という法律で罰則などが書かれています。
第九章 罰則
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

10年以下の懲役や非常に高額(1,000万円)な罰金があるというのがわかります。(併用あり)
さらに、

第七十八条の二
 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

販売目的でそれを持っているだけでも、5年以下の懲役や500万円以下の罰金があるのがわかります。(併用もあり)

その他にもいくつかあり、法人の場合はさらに罰金が多い事が書かれています。

「(両罰規定)
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。」

商標・ブランドを今一度チェックして下さい!

まとめです。
1.事業や商品に名称をつける時は、その名前が他社の商標になっていないか確認しましょう。
 ※分類が違っていれば抵触しないこともありますので、詳しくは弁理士さんに相談下さい。
2.事業や商品に名称をつける時は、商標出願するようにしましょう。
 ※分類が違っていれば登録されることもありますので、詳しくは弁理士さんに相談下さい。
3.仕入商品は、取り扱う前に、その商品のブランドが他社に抵触していないか調べましょう。
 ※販売目的で仕入れするだけでも罪に問われる可能性が高いです。
  知らなかったではすまされません。

当社では、超音波霧化器を供給している液剤メーカー様へは、機械を供給するだけでなく、液剤メーカー様で発生する様々な事案の相談を出来る限りサポートしています。

■超音波霧化器とは

 液剤に非常に高い音(超音波)を与える事で液剤が微粒化する現象を活用した機械です。
超音波加湿器などにも利用されています。
 密室になる空間へ除菌消臭剤を噴霧する目的などに利用されています。

超音波霧化器JM-200 
超音波霧化器JM-301 
超音波霧化器JM-1000 
投込式超音波霧化ユニット HM-17 

■次亜塩素酸系液剤(楽天購入ページにリンクしています)
消臭除菌水 CELA
衛生水 アミスティ
中性次亜塩素酸ナトリウム製剤(殺菌料)ジアミスティ
電解水 アクアサニター
スーパー次亜水
高濃度次亜塩素酸水グリーンアクア

■進行中のKOUKIプロジェクト202010-202109

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 超音波技術で「独占市場」を仕掛け中!常に変化を考える、あなたの販売推進担当 超音波と魚探のUS-DOLPHIN店長 KOUKI ことエコーテック三浦宏樹が、情報提供させて頂きました。

 当社は、愛知県豊橋市にある1956年創業の超音波技術を用いた機器を製造するメーカー 本多電子(株)内にある企業です。新規市場創造を行なう企業として1999年10月に設立されました。何か問題や改善を検討中の方で、「超音波でこんな事出来ない?」と思いついたら、気軽にご相談下さい。
 超音波を用いた製品に関しては、直営の 超音波と魚探のUS-DOLPHIN楽天市場店で販売をしておりますので、ご利用下さい。

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01月20日(水)-21日(木)焼肉ビジネスフェア → 6月に延期となりました。
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01月23日(土)三遠ネオフェニックスホーム戦 豊橋総合体育館※ブース出店
01月24日(日)三遠ネオフェニックスホーム戦 豊橋総合体育館※ブース出店

投稿者プロフィール

三浦宏樹
三浦宏樹
エコーテックの新市場開拓担当。
ネットショップ運営でお客様と直に向き合いながら、超音波カッター・超音波霧化器の全国市場をつくっています。
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